2021-03-16 第204回国会 参議院 総務委員会 第4号
また、かんぽ生命保険契約問題特別調査委員会が昨年三月二十六日に追加報告書を会社に提出をされています。その中で指摘された改善策の提言等を踏まえ、顧客本位の業務運営等の組織改革、顧客本位の保険募集を実現するための研修、教育の充実化をどのようにこれまで進めてきたのか、お聞かせください。
また、かんぽ生命保険契約問題特別調査委員会が昨年三月二十六日に追加報告書を会社に提出をされています。その中で指摘された改善策の提言等を踏まえ、顧客本位の業務運営等の組織改革、顧客本位の保険募集を実現するための研修、教育の充実化をどのようにこれまで進めてきたのか、お聞かせください。
強制執行の対象となる金融資産としては、そのほかに生命保険契約の解約返戻金請求権、暗号資産、仮想通貨等でありますが、そういったものの中で、なぜ預貯金債権についてだけ情報提供義務を課したのか、大臣にお伺いしておきたいと思います。
他方、御指摘の生命保険契約の解約返戻金請求権や暗号資産、いわゆる仮想通貨につきましては、債権者は、これは執行の段階で、例えば生命保険であれば、保険契約者の氏名、生年月日、住所等を記載して特定すれば、執行自体、探索的な形で強制執行の申立てをすることができるといったことから、各保険会社や各暗号資産交換業者からの情報取得手続を設けたとしても大きなメリットはないだろうと考えられます。
○門山大臣政務官 今回の法律案におきましては、生命保険契約の解約返戻金請求権や、御指摘の仮想通貨、今後は暗号資産と呼ばれていくことになるようでございますけれども、これらについては情報取得手続の対象とはしておりません。 生命保険を対象としない理由でございますけれども、確かに、法制審議会においては、各保険会社から債務者の解約返戻金請求権に関する情報を取得する手続についても検討はなされました。
生命保険契約の対価であると。 その上で、もちろん、特別受益の計算において、生命保険金が特別受益になるのか、あるいは掛金が特別受益になるのか、あるいは解約返戻金が特別受益になるのかといった議論はあったというふうに承知しておりますが、いずれにしても相続財産というわけではないだろうと思います。
○政府参考人(小川秀樹君) 保険契約につきましては、民法の特別法として保険法がその効力などを定めておりまして、保険法は、保険者が被保険者の死亡に関し保険給付を行うことを約する生命保険契約、すなわち死亡保険契約に基づき保険給付を請求する権利の譲渡について、被保険者の同意がなければその効力を生じない旨を定めております。言わば同意によることにしているわけでございます。
その上ででございますが、生命保険契約者保護機構の積立金二千五十億円が十分か否かといった仮定の御質問につきましては、無用の混乱等を避ける観点からお答えを差し控えさせていただきたいというふうに考えますけれども、生命保険契約者保護機構の資金援助の財源としましては三層構造になっておりまして、限度四千億円の生命保険会社による事前積立て、そしてまた限度四千六百億円の保護機構による政府保証付きの借入れ、そして、それでも
続きまして、生命保険契約者の保護機構に対する政府補助の規定の今後の在り方について質問をさせていただきたいと思います。 生命保険契約者保護機構による経営破綻時の資金援助につきましては、本来、生命保険業界の事前拠出により財源を賄うというのが大前提でございます。事業者たちがお金を持ち寄ってやっていこうということでございます。
○政府参考人(池田唯一君) ただいま御指摘ございましたように、生命保険契約者保護機構の資金援助は、まずは限度額四千億円の生命保険会社による事前積立てが行われ、次に限度額四千六百億円の保護機構による政府保証付借入れが充てられ、それでも足りない場合に一定の要件の下で政府補助ができるということになっているわけでございます。
具体的には、第一に、金融機能強化法に基づく金融機関等の資本の増強に関する措置、第二に、株式保有制限法に基づく銀行等保有株式取得機構による銀行等からの株式等の買取りに関する措置、第三に、保険業法に基づく生命保険契約者保護機構に対する政府補助に関する措置等であります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
本案は、金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保するため、金融機関等の資本の増強に関する措置、生命保険契約者保護機構に対する政府補助に関する措置及び銀行等保有株式取得機構による銀行等からの株式等の買い取りに関する措置の今年度末までの期限を五年間延長するものであります。
生命保険契約者保護機構の資金援助の財源は、まず第一に、限度額四千億円の、生命保険会社による事前積み立て、そしてまた第二に、限度額四千六百億円の、保護機構による政府保証つきの借り入れが充てられることになっております。それでも足りない場合に、一定の要件のもとで政府補助ができることとされているところであります。
そして、生命保険契約者保護機構に対しては補助制度がありますけれども、損保の方はどうなっていますでしょうか。どのようにお考えになっているか。政府、お答えいただけますか。
○越智副大臣 今井委員から、生命保険契約者保護機構によります資金援助の制度の全体としての必要性について御質問いただいたわけでありますが、先ほど来御答弁申し上げているとおり、三段階の制度になっておりまして、事前積み立て、政府保証つき借り入れ、そして政府補助ということでございます。
具体的には、第一に、金融機能強化法に基づく、金融機関等の資本の増強に関する措置、第二に、株式保有制限法に基づく、銀行等保有株式取得機構による銀行等からの株式等の買い取りに関する措置、第三に、保険業法に基づく、生命保険契約者保護機構に対する政府補助に関する措置などであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
〔理事山本順三君退席、委員長着席〕 さらに、法定調書の現状という資料を見ますと、オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書、これ証券会社がこの法定調書を出す、配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書、これは株式会社が出す、さらには、生命保険契約等の一時金、年金の支払調書は生命保険会社が出す等々、こういうふうに民間の会社にもこの個人番号が広く活用されることになるわけですが、こうした個人情報が流出されたり
次に、保険業法等の一部を改正する法律案は、保険会社の子会社の業務範囲や、保険契約の移転等に関する規制の緩和、生命保険契約者保護機構に対する政府補助の措置の期限延長等を行おうとするものであります。
また、東日本大震災の影響や、欧州債務危機を端緒とする世界的な金融資本市場の混乱が続いている状況等に鑑み、生命保険契約者保護機構がセーフティーネットとしての機能を万全に果たすことは引き続き重要であります。 このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につき御説明を申し上げます。
本案は、保険会社における経営基盤の強化及び経営効率の向上を図り、保険契約者等の保護を的確に行うため、子会社の業務範囲の特例、保険契約の移転に係る規制の見直し、保険募集の再委託制度の導入のための措置を講じるほか、生命保険契約者保護機構に対する政府補助の措置の期限延長等を行うものであります。
第二の理由は、生命保険契約者保護機構に対する政府補助の延長の問題です。 保険会社の破綻処理と契約者保護は保険業界の責任と負担で行うべきであり、現行法で決められた適用期限で廃止すべきであります。 以上の理由から、本保険業法等の改正案には反対といたします。
○斉藤(鉄)委員 次に、生命保険契約者保護機構に対する政府補助規定の延長についてお伺いします。 この保護機構は、平成九年の日産生命、平成十一年の東邦生命、それから数年間に生命保険会社の破綻が相次ぎました。こういう状況に鑑みて平成十二年に導入されましたけれども、その後、枠組みを縮小しつつ、今年度までこの政府補助という制度が継続してきております。
一方で、一般の生命保険契約者保護機構が存在している現状もございます。これとの兼ね合いで、どのようなセーフティーネットをしていくかというのは、セーフティーネットの必要性と、そして少額短期保険の今後のあり方等も見ながら、しっかり検討していきたいというふうに思います。
また、東日本大震災の影響や、欧州債務危機を端緒とする世界的な金融資本市場の混乱が続いている状況等に鑑み、生命保険契約者保護機構がセーフティーネットとしての機能を万全に果たすことは引き続き重要であります。 このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容について御説明申し上げます。
同法律案は、本年三月末までとされております生命保険契約者保護機構に対する政府補助の期限の五年間の延長並びに保険会社の子会社の業務範囲及び保険契約の移転等に関する規制の緩和等を行うものであります。 第四に、金融商品取引法等の一部を改正する法律案でございます。
同法律案は、本年三月末までとされている生命保険契約者保護機構に対する政府補助の期限の五年間の延長、並びに保険会社の子会社の業務範囲及び保険契約の移転等に関する規制の緩和等を行うものであります。 以上に加え、金融商品取引法の一部を改正する法律案の提出を予定しております。
先ほども申し上げましたけれども、生命保険契約の特性を踏まえまして、市場環境が変化をいたしましてもお客様に保険金や給付金を確実にお支払いできるよう、基本的にはALM運用の観点から、主に円建て公社債等の安定収益資産の運用を中心といたしまして負債の平均残存率とのマッチングを図りながら安定的かつ長期的な収益の確保に努めている、そういう運用をしてございます。
そこで、今年の四月に改正した監督指針の概要を御紹介しておきますと、保険給付の履行期は、これは損害保険ですが、損害調査手続等の保険給付に必要となる合理的な期間を踏まえて、一定の期限の基本的な履行期を約款に定めているか、基本的履行期は、現行約款における基本的な履行期、例えば、生命保険契約は約五日、損害保険契約三十日を不当に遅滞するものとなっていないか、基本的履行期の例外とする期限を定めるときは、保険類型